第一章 名称

第1条 本連盟は横浜ビーチバレーボール連盟と称し、英文では、Yokohama Beach Volleyball Federation(略称YBVF)という。
第2条 本連盟の事務所は(有)バレーボール・アンリミテッドに置く。

第二章 目的

第3条 本連盟は、ビーチバレーボールの活動を通じて、相互の親睦を深め、ビーチバレーボールの普及・発展を図る。

第三章 事業

第4条 本連盟は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 横浜市におけるビーチバレーボールの発展・向上、ならびに連絡融和、また、競技に関する、対内外の基本方針を図ること。
  2. 定期的大会の開催。
  3. 技術講習会、研修会や、ルール講習会等の開催。
  4. 全国各地のビーチバレーボール連盟との交流。
  5. ビーチクリーンを含めたビーチ環境の改善に関すること。
  6. 図書、刊行物の発行。
  7. 表彰に関すること。
  8. その他本連盟の目的達成に必要な事業を行うこと。

第四章 組織と会員

第5条 本連盟は、横浜市に在住・在勤・在学する者、および本会の趣旨に賛同する個人又は団体(以下「会員」という)をもって組織する。
第6条 本連盟への入会を希望する者は、所定の入会申請書、及び入会金を添えて、本連盟に提出しなければならない。
第7条 会員の有効期限は年度末までとする。年度途中に退会を希望する選手・チームは本連盟宛てに退会書を提出しなければならない。

第五章 役員

第8条 本連盟には次の通り役員をおく。
会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長1名、理事若干名(推薦、カテゴリー代表)、監事2名
第9条 役員の任期を以下のように定める。

  1. 役員の任期は原則2年とし、再任をさまたげない。
  2. 任期途中であっても、事故等により活動が不可能となった場合、あるいは本会の役員としてふさわしくない行為等があった場合は、理事会の議を経て、これを解任することができる。
  3. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  4. 役員はその任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うこととする。

第10条 役員の任務は次の各項のとおりとする。

  1. 会長は本連盟を代表し会務を統括する。
  2. 会長は副会長の中から会長代行を指名し、会長に事故あるとき又は会長が不在の場に会長職を行わせることができる。
  3. 副会長は会長を補佐する。
  4. 理事長は会長の命を受けて会務を執行する。
  5. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある場合はその職務を代行する。
  6. 理事は次の業務を分掌し、運営にあたる。
    総務、財務、広報に関すること。
    競技の普及、発展に関すること。
    審判・規則、および審判員の育成に関すること。
    選手の育成強化並びに指導者の養成に関すること。
    競技大会に関すること。
    その他総会において必要と認めた事項。
  7. 監事は本連盟の業務並びに会計を監査する。

第11条 本連盟には名誉会長1名、顧問若干名、参与若干名をおくことができる

第六章 総会

第12条 本連盟総会は全会員によって構成され、毎年1回開催される最高の議決機関とする。

  1. 総会は、会長が2週間前までに召集状を発送し、開催する。
  2. 会員総数の2分の1以上の出席(委任状は出席とみなす)により成立し、出席者の過半数(会員の議決権は1人1個)をもって議決する。
  3. 緊急必要がある時は、臨時総会を開くことができる。

第13条 本連盟総会は、次の事項を審議決定する。

  1. 役員選出。
  2. 毎年度事業報告及び決算報告。
  3. 毎年度事業計画及び予算。
  4. 規約改正。
  5. その他、本連盟の目的達成に必要な事項。

第七章 理事会

第14条 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、会長がこれを召集する。
第15条 理事会は理事の半数以上をもって成立する。議決は出席理事の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第16条 理事会は次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき議案の審議に関すること。
  2. 役員の推薦に関すること。
  3. 総会の議決により理事会に委任された事項。
  4. その他会長が必要と認めた事項。

第八章 委員会

第17条 本連盟は事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。

  1. 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
  2. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

第九章 会計

第18条 本連盟の経費は、入会金、参加費、及び寄付金、その他収入をもってこれに充てる。入会金、参加費等の金額については、理事会において承認する。
第19条 本連盟の事業年度は毎年4月より翌年3月とする。

第十章 規約の改廃

第20条 本連盟の規約の改廃は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

付則1 本規約は、2009年4月1日施行。